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ご相談事例 CONSULTATION CASE

CONSULTATION

「メディカルアロマテラピー」と「アロマテラピー」との違いを教えてください

JEAでは、「メディカル/クリニカルアロマテラピー」の定義を「臨床でアロマテラピーを行う」という意味として考えます。

単なるリラクゼーション目的で精油を用いるのが「アロマテラピー」で、
精油の薬理作用を治療に役立てるのが「メディカルアロマテラピー」とする説や
イギリス式は「アロマテラピー」、フランス式が「メディカルアロマテラピー」だと主張する説、
協会によってさまざまな意見があり、「メディカルアロマテラピー」の定義はあいまいです。

ですが、日本の医療現場で実践できるのは、イギリス式のアロマテラピーです。

日本の法律では、精油は薬としての認可を受けていませんので、
治療としてアロマテラピーを行うことは違法にあたるということにご留意いただく必要があります。

イギリスから世界中に広がったアロマテラピーは、精油を治療薬として用いるのではなく、
治療を補完する自然療法として発達しました。
これを「ホリスティックアロマテラピー」と呼ぶこともあります。

患者や家族の心のケアが近年ますます重要視されていく中で、
アロマテラピーは人を支える補完療法として、臨床の場で取り入れられることが増えてきていますが、
日本においては、日本の法規や医療事情をかんがみ、選ばれるのはホリスティックアロマテラピーです。

一方、「アロマテラピー」という言葉が生まれたフランスでは、
精油は感染症等、身体のマイナートラブルや慢性疾患に対する治療薬として
薬局で処方されることは珍しくありません。

ですが、その場合であっても、精油の処方箋は医師が書き、
それを調剤するのは調剤薬局や薬剤師であり、アロマセラピストではありません。

あくまでも医師法に基づいて行われているのです。

フランス人が精油の処方を選択するのは、日本人が西洋医学よりも漢方薬を選択するような位置づけです。
日本で漢方薬を処方できる医師がいるように、フランスには精油を処方できる医師がいます。

日本では、医師に限り、精油の処方が可能とされていますが、
現実的には、精油そのものは薬や薬の材料としての位置づけにないこと、
(ハッカ油、ケイヒ油、オレンジ油など、一部日本薬局方に収載されている精油数種類を除きます)
そして、処方に必要な知識を持つ医師がほとんどいないことから、
治療として医療現場で使われることは稀です。

日本における「メディカルアロマテラピー」とは、
臨床現場における補完療法としてのアロマテラピー(クリニカルアロマテラピー)だと言えるでしょう。

臨床現場における補完療法としてのアロマテラピー(クリニカルアロマテラピー)にご興味のある方は、
併せて、「JEAで学ぶクリニカルアロマテラピーとは」もご参照ください。

 

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