August 05 2024

メディカルアロマセラピーという言葉

 

私のインスタを読んでくださっている方はおそらく一度はメディカルアロマセラピーという言葉を聞いたことがあるかもしれませんが、実はこの言葉は日本の中だけで使われていて、しかもアロマセラピー業界で合意された定義もないのです。

 

ネットで検索すればわかりますが、アロマセラピー発祥の地であるフランスや、1990年代頃にアロマセラピーが世界でいち早く一般市民に浸透した英国でさえ、この言葉は全く使われていません。

 

Healing with Essential Oilsという本(カート・シュナウベルト著)がmedical aromatherapy という副題を使っていますが、それ以外にはまったく見かけません。英語圏でそれに近い意味で使われているのはClinical aromatherapyという言葉です。

 

つまり、クリニック、医療施設、医療の現場で行われるアロマセラピーという意味合いです。
必ずしも医療従事者が行うという意味ではありません。

クリニカルアロマセラピーを行える訓練を受けたアロマセラピストであれば行うことが出来ます。

よく勘違いされているのですが、医療現場でのアロマセラピーは精油学の知識とトリートメント技術があるだけではするべきではないのです。

人の命を預かる医療の場で活動するアロマセラピストは一定の医学的知識、衛生管理、コミュニケーションスキル、職業倫理、対象となる患者や利用者の疾患や心身の状態に対する専門的な勉強や訓練が不可欠です。

また、日本では精油の治療効果に対するエビデンスレベルは低く、医療従事者ではない者はもとより、医療従事者であっても、治療効果を謳ったアロマセラピーの使用は今の日本の医療現場では受け入れられていません。

そのようなことが可能かのような印象を与えてメディカルアロマセラピーと称している団体もありますが、それは危険であり、アロマセラピーの評判を落としてしまう恐れもあります。

 

JEAのセラピスト派遣事業部ソレイユの活動として2023年に卒業生が述べ1500回の有料施術を行った関西のクリニックや総合病院でも、
利用者の方や施設の職員に精油の効果を疾患名とともに述べることは決してしません。

精油の治療効果をそのような形で伝えることは日本では倫理違反であり、違法でもあります。

ちなみにですが、アロマセラピー発祥の地であるフランスでは医師による診断と処方箋があれば精油が配合された治療薬が調剤薬局で患者に対して合法的に販売されています。

一方、このような精油の扱いは日本では認可されていません。

フランスでは、個人がセルフケアで楽しむ気軽なアロマセラピーに対して、エビデンスに基づいた治療としての精油学を示す言葉としてaromatology アロマトロジーという名称が造られました。

しかし、現在はこのアロマトロジーという言葉もすでに商業利用され、あたかも効果があると思わせるような商品の販促ワードとして乱用されてしまっています。

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Category / アロマコラム

Author / Kazue Gill

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